ボーナス税金

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知っておきたいこと

これはIRSの補足賃金に対するパーセンテージ法を使用した連邦源泉徴収を見積もるものであり、最終的な税負担ではありません -- ボーナスに対する実際の納税額はその年の総所得に依存し、申告時に精算されます。州税や地方税は含まれていません。

免責事項

この計算機は情報提供のみを目的とした概算値を提供するものであり、金融、医療、法律、税務に関する助言を構成するものではありません。この計算機およびその説明で使用されている一部の数値、しきい値、その他の詳細は、米国に特有のものである場合があります。ご自身の状況については、必ず専門家にご相談ください。

ボーナスの源泉徴収の仕組み

ボーナスはIRS(米国内国歳入庁)の規則上「付加賃金(supplemental wage)」に分類され、多くの雇用主は 通常の給与に適用される累進課税の税率区分ではなく、一律22%の固定税率で連邦税を源泉徴収します (年間累計のボーナスが$1,000,000を超えた部分には強制的に37%が適用されます)。 ボーナスの金額を入力すると、この計算ツールはその固定源泉徴収率に加えて、標準的なFICA給与税 (社会保障税とメディケア税)を適用し、源泉徴収後の手取りボーナス額を見積もります。

これは給与計算機計算ツールとは異なります。給与計算ツールは累進課税の連邦税率区分を 使って通常の給与から手取り額を見積もりますが、ボーナスはまったく異なる規則で源泉徴収されます。 今後支給予定のボーナスに備えて年内の残り期間の源泉徴収を調整したい場合は、

W-4/給与源泉徴収計算機

が計画に役立ちます。

考慮すべき主な要因

  • すべての雇用主がこの計算ツールの前提とする固定パーセンテージ方式を使うわけではありません。 IRSは「集計方式(aggregate method)」も認めています。これは、ボーナスが通常の給与と一緒に支払われる 場合に、その通常給与と合算し、標準の源泉徴収税額表を使って一括で源泉徴収する方法で、22%/37%の 固定付加賃金税率とは異なります。集計方式では、通常の所得水準によって固定税率よりも大幅に多く、 あるいは少なく源泉徴収されることがあります — ボーナスの源泉徴収額がこの計算ツールと一致しない場合、 雇用主が集計方式を使っている可能性があります。
  • これは源泉徴収であり、最終的な納税額ではありません。 雇用主がどちらの方式を使っていても、これは あなたに代わって前もって徴収される見積もりに過ぎません — ボーナスに対する実際の税額は、確定申告時に その年の総所得に基づいて決定され、源泉徴収額と実際の納税額との差額はその時点で還付または追加納付 されます。
  • 州税や地方税の源泉徴収は、この計算ツールが扱う連邦税のみの見積もりとは別です。 多くの州が ここに示した連邦税額に加えて独自の付加賃金源泉徴収規則を適用しており、実際の手取りボーナス額は さらに減少します。
  • $1,000,000のしきい値は、今回のボーナスだけでなく、暦年を通じた累計の付加賃金に基づきます。 今年すでに他のボーナス、歩合給、または同様の付加賃金を受け取っている場合、それらの金額もしきい値に カウントされます — $200,000のボーナスが単独であれば全額22%で源泉徴収されますが、今年すでに $900,000の付加賃金を受け取った後に同じボーナスが支払われる場合、そのうち$100,000は代わりに 強制的な37%の税率で源泉徴収されます。

結果の読み方

ここで源泉徴収される22%(または37%)は、ボーナスそのものにのみ適用される固定税率であり、1年分の 所得をすべて合算した時に実際に支払うことになる税率とは必ずしも一致しません。どちらの方向に傾くかは、 あなたの限界税率によって決まります。

  • 限界税率が22%を下回る場合、固定源泉徴収はボーナスが実際に負担すべき額より多く徴収している 可能性が高く、確定申告をする際にその差額が還付金の一部として戻ってくる(または納付額が少なくなる) でしょう。
  • 限界税率が22%を上回る場合(高所得者や、ボーナス自体が所得をより高い税率区分に押し上げる人に 多いケース)、固定源泉徴収では不足していた可能性が高く、IRS自身の規則に従って正しく源泉徴収されて いたとしても、確定申告時にボーナスに対する追加の税金を納める必要が生じることがあります。

いずれにせよ、この計算ツールが示す手取りボーナス額は、今日実際に銀行口座に振り込まれる金額です — 確定申告時のボーナスの本当のコストや利益は、この一回の給与ですでに確定しているものではなく、 別途後日行う調整と考えてください。

よくある誤解

  • ここに示された手取りボーナス額が、最終的な納税額の結論だと思い込むこと。 これは雇用主が今日 源泉徴収する金額の正確な見積もりであり、その年の総合的な納税義務を先取りして示すものではありません — 上記の「結果の読み方」を参照してください。
  • FICA税もボーナスを減らすことを忘れること。 22%/37%の連邦税源泉徴収だけに注目し、社会保障税と メディケア税も他の給与と同様にボーナスから控除されることを見落としがちです。
  • 37%の税率が適用されるかどうかを見積もる際に、今年すでに支払われた他の付加賃金を考慮しないこと。 このしきい値はボーナスごとではなく、暦年を通じた累計です(上記の「考慮すべき主な要因」を参照)。
  • 雇用主が固定パーセンテージ方式を使わなければならないと思い込むこと。 IRSはどちらの方式も 認めており、選択するのはあなたではなく雇用主です — 給与明細の源泉徴収額がこの計算ツールの見積もりと 異なる場合、それが最も可能性の高い理由であり、誤りではありません。

計算式

連邦源泉徴収額=ボーナス×22% (今年の累計ボーナスのうち$1Mを超える部分は37%)\vB{\text{連邦源泉徴収額}} = \vA{\text{ボーナス}} \times 22\%\ \text{(今年の累計ボーナスのうち\$1Mを超える部分は37\%)} FICA税=社会保障税(6.2%、賃金上限まで)+メディケア税(1.45%、$200kを超える部分にはさらに0.9%)\vC{\text{FICA税}} = \text{社会保障税(6.2\%、賃金上限まで)} + \text{メディケア税(1.45\%、\$200kを超える部分にはさらに0.9\%)} 手取りボーナス=ボーナス連邦源泉徴収額FICA税\text{手取りボーナス} = \vA{\text{ボーナス}} - \vB{\text{連邦源泉徴収額}} - \vC{\text{FICA税}}

計算例

$10,000のボーナス、今年の過去のボーナスは$0すでに支払われた通常給与が$50,000の場合:

  1. 連邦源泉徴収額:10,000×22%=2,200\vA{10{,}000} \times 22\% = \vB{2{,}200}
  2. 社会保障税:10,000×6.2%=62010{,}000 \times 6.2\% = 620(年間賃金上限を大きく下回る)。
  3. メディケア税:10,000×1.45%=14510{,}000 \times 1.45\% = 145
  4. 源泉徴収合計:2,200+620+145=2,9652{,}200 + 620 + 145 = 2{,}965、手取りボーナスは**$7,035**。

知っておくと役立つこと

ボーナスの源泉徴収額が、その年の総合的な納税義務に対して少なすぎる場合、確定申告時に単に 納付額が増えるだけでなく、IRSの過少納付加算税を課される可能性があります。 IRSは一般的に、 源泉徴収や見積もり納税を通じて、その年に納めるべき税額の少なくとも90%(または前年の税額の 100~110%のいずれか低い方)をその年のうちに支払うことを求めています — 高額なボーナスによって 実効税率がボーナスに源泉徴収された固定22%を大きく上回り、通常給与の源泉徴収でもその差額を 補えない場合、追加の税金に加えて過少納付加算税を負担することになりかねません。高額なボーナスが 見込まれ、所得が22%の税率区分を大きく超える場合は、確定申告時に慌てて気づくのではなく、年内の 残り期間についてForm W-4を調整する(W-4/給与源泉徴収計算機が役立ちます)か、 見積もり納税を行ってその差額を埋めることを検討してください。

出典: IRS Publication 15:付加賃金(Supplemental Wages). 出典: IRS Tax Topic 751:社会保障税・メディケア税の源泉徴収率.

よくある質問

なぜボーナスは通常の税率区分ではなく一律の税率で課税されるのですか?

IRSはボーナスを「付加賃金」として分類しており、多くの雇用主は通常給与に使う累進課税の税率区分ではなく、一律22%の「パーセンテージ方式」で連邦税を源泉徴収します。これは源泉徴収税率であり、必ずしも最終的な税率ではありません -- 実際の年間納税義務は確定申告時に総所得に基づいて計算され、差額はその時点で還付または追加納付されます。

なぜボーナスが22%ではなく37%で源泉徴収されることがあるのですか?

IRSは、暦年における累計付加賃金(ボーナス、歩合給、類似の支払い)のうち$1,000,000を超える部分について、強制的に37%の固定源泉徴収率を適用することを求めています。このしきい値未満では、標準の22%の税率が適用されます。

これは給与計算ツールとどう違うのですか?

給与計算ツールは、累進課税の連邦税率区分を使って通常給与から手取り額を見積もります。ボーナスはそれとは異なり、IRSの付加賃金規則のもとで一律のパーセンテージで源泉徴収されます -- これがまさにこの計算ツールが代わりに扱う計算です。

なぜ実際のボーナスの源泉徴収額がこの計算ツールと一致しないのですか?

雇用主が固定パーセンテージ方式ではなく「集計方式」を使っている可能性があります -- ボーナスを通常給与と合算し、標準の源泉徴収税額表を使って一括で源泉徴収する方法で、この計算ツールが前提とする22%/37%の固定税率とは大きく異なる源泉徴収額になることがあります。

これにはボーナスに対する州税も含まれますか?

いいえ -- これは連邦税のみの見積もりです。多くの州が、ここに示した連邦税額に加えて独自の付加賃金源泉徴収規則を適用しており、実際の手取りボーナス額はさらに減少します。

後でボーナスに対してさらに税金を払うことになりますか、それとも源泉徴収額の一部が戻ってきますか?

これはあなたの限界税率によって異なります。最高税率区分が22%未満の場合、固定源泉徴収はボーナスが実際に負担すべき額より多く徴収している可能性が高く、確定申告時にその差額が還付金の一部として戻ってくる(または納付額が少なくなる)でしょう。限界税率が22%を超える場合、固定源泉徴収では不足していた可能性が高く、確定申告時にボーナスに対する追加の税金を納める必要が生じることがあります。

この計算ツールは401(k)拠出やボーナスから差し引かれる他の控除を考慮していますか?

いいえ -- この計算ツールは連邦所得税とFICA税の源泉徴収のみを見積もります。多くの雇用主は、ボーナスの支払いからも(プランの選択に応じて)401(k)拠出、健康保険料、その他の通常の給与控除を差し引いており、実際に受け取る金額はここに示された額よりさらに少なくなります。

この源泉徴収規則のもとで「ボーナス」とみなされるその他の支払いにはどのようなものがありますか?

IRSの付加賃金規則は、年末ボーナスだけでなく、歩合給、通常給与とは別に支払われる残業代、退職手当、報奨金、遡及支払いなど、幅広い支払いに適用されます。これらはすべて付加賃金として扱われ、この計算ツールが見積もるのと同じ22%/37%の固定税率で源泉徴収されます。

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